平成22年度 診療報酬改定 資料
疾患別リハビリテーション
各疾患の特性を踏まえた発症早期からの集中的なリハビリテーションが予後の向上に寄与することが示されていることから、発症早期からのリハビリテーションが充実できるようにする。
脳卒中等におけるリハビリテーションの重要性を考慮、脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)を変更する。
また、廃用症候 群に対するリハビリテーションについて、その疾患特性に応じ新設する。
運動器では大腿骨頚部骨折をはじめとして、発症あるいは術後早期からの集中的なリハビリテーションが重要であることから、運動器リハビリテー ションについて、より充実した人員配置を考慮した新たな区分を新設する。
心大血管疾患リハビリテーションについては、その実施により虚血性心疾患をはじめとする心疾患患者の長期予後を改善することが示されているが、その実施が可能な施設が全国で418施設と少ないことから、施設基準の見直しを行う。
|
脳血管
廃用症候群以外 |
脳血管
廃用症候群 |
運動器
|
呼吸
|
心大血管
|
|
|
Ⅰ
|
245点
|
235点
|
175点
入院患者のみ |
170点
|
200点
|
|
Ⅱ
|
200点
|
190点
|
165点
|
80点
|
100点
|
|
Ⅲ
|
100点
|
100点
|
80点
|
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
入院中の患者に対し、運動器リハビリテーションを行った場合に算定する。
[ 施設基準 ]
運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
運動器リハビリテーションを行うにつき十分な施設を有していること。
運動器リハビリテーションを行うにつき必要な機械、器具が具備されていること。
心大血管疾患リハビリテーション料
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
[ 施設基準の変更 ]
届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務している
こと。なお、心大血管疾患リハビリテーションが行われていない時間については、患者の急変等に対応できる体制を備えていること。
早期リハビリテーション加算 (1単位につき) 45点
発症早期からのリハビリテーションの充実を図るため、入院中の患者に対する疾患別リハビリテーションの早期リハビリテーション加算を引き上げる。
維持期のリハビリテーション
維持期のリハビリテーションについては、平成21年度介護報酬改定において充実が図られたが、その実施状況に鑑み、今回の診療報酬改定においては、介護サービスとしてのリハビリテーションを提供することが適切と考えられる患者に対して介護サービスに係る情報を提供することを要件として、維持期における月 13単位までのリハビリテーションの提供を継続する。
回復期リハビリテーション病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟に導入された質の評価については、質の向上につながっていることが明らかとなった。さらに質の高いリハビリテーションを行っている病棟を考慮し、休日においてもリハビリテーション提供可能な体制や、充実した量のリハビリテーションの提供に対し変更を加える。
また、急性期から連続したリハビリテーションが行われる場合に対して配慮する。
亜急性期病棟において、リハビリテーションを行っている患者が多く入院していることが明らかとなった。亜急性期病棟における、合併症等、密度の高い医療を必要とする患者に対する回復期のリハビリテーションの提供についても変更を行う。
具体的な内容
充実したリハビリテーションを行う回復期リハビリテーション病棟の評価について
集中的なリハビリテーションを提供する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟において提供すべきリハビリテーションの単位数の基準を設ける。また、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟においては実際には多くの重症患者を受け入れていることから、その割合の基準を引き上げる。また、これらの見直しに伴い、評価の引き上げを行う。
回復期リハビリテーション病棟入院料 1 1,720点 ( 1日につき )
[ 施設基準 ]
回復期リハビリテーションを要する状態の患者を8割以上入院させていること
回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり2単位以上のリハビリテーションが行われていること
当該病棟において新規入院患者のうち2割以上が重症の患者であること
当該病棟において退院患者のうち、他の保険医療機関への転院した者等を除く者の割合が6割以上であること
回復期リハビリテーション病棟入院料 2 1,600点 ( 1日につき )
[ 施設基準 ]
回復期リハビリテーションを要する状態の患者を8割以上入院させていること
回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり2単位以上のリハビリテーションが行われていること
休日リハビリテーション提供体制加算 60点 ( 1日につき )
[ 算定要件 ]
休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制をとっていること
リハビリテーション充実加算 40点 ( 1日につき )
[ 算定要件 ]
回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり6単位以上のリハビリテーションが行われていること
発症早期からのリハビリテーションの提供を推進するため、発症から回復期リハビリテーション病棟入棟までの期間が一部定められているが、急性期病棟において1日6単位以上の充実したリハビリテーションが提供された日数については、当該日数から除外して計算する。
亜急性期病棟におけるリハビリテーション
亜急性期病棟においても、急性期後の患者や急性増悪した在宅患者を受け入れ、密度の高い医療を行うとともに、急性期後のリハビリテーションを提供していることに対し新設する。
なお、リハビリテーション提供体制加算を算定している患者については、疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限の除外対象者とする。
リハビリテーション提供体制加算 50点 ( 1日につき )
[ 算定要件 ]
リハビリテーションを必要とする患者に対し、週平均 16単位以上の疾患別リハビリテーションが提供されていること
合併症を有するリハビリテーションを必要とする患者を多く受け入れている場合や、他の急性期の入院医療を担う医療機関からの受け入れが多い場合については、病床数の要件を緩和する。
亜急性期入院医療管理料 1 2,050点 ( 1日につき )
[ 施設基準 ]
当該病室の病床数は、当該保険医療 機関の有する一般病床の数の1割以 下であること。
ただし、回復期リハビリテーションを要する状態の患者で合併症を有する患者の受け入れ割合が1割以上である場合は3割以下であること(最大60床まで)。
亜急性期入院医療管理料 2 2,050点 ( 1日につき )
[ 施設基準 ]
許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。
当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割以下であること。
ただし、当該病室において急性期を経過した患者のうち、他の保険医療機関から転院してきた患者の割合が1割以上である場合にあっては、5割以下であること。
がん患者リハビリテーション料
がん患者リハビリテーション料 200点 ( 1単位につき )
[ 算定要件 ]
1.対象者に対して、がん患者リハビリテーションに関する研修を終了した理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションが提供された場合に1単位として算定する。
2.がん患者に対してリハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を作成すること。
3.がんのリハビリテーションに従事する者は、積極的にキャンサーボードに参加することが望ましい。
[ 対象患者 ]
(1)食道がん・肺がん・縦隔腫瘍・胃がん、肝臓がん、胆嚢がん、膵臓がん、大腸がんと診断され、当該入院中に閉鎖循環式麻酔により手術が施行された又は施行される予定の患者
(2)舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、その他頸部リンパ節郭清を必要とするがんにより入院し、当該入院中に放射線治療あるいは閉鎖循環式麻酔による手術が施行された又は施行される予定の患者
(3)乳がんに対し、腋窩リンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術が施行された又は施行される予定の患者
(4)骨軟部腫瘍又はがんの骨転移により当該入院中に患肢温存術又は切断術、創外固定又はピン固定等の固定術、化学療法もしくは放射線治療が施行された又は施行される予定の患者
(5)原発性脳腫瘍又は転移性脳腫瘍の患者で当該入院中に手術又は放射線治療が施行された又は施行される予定の患者
(6)血液腫瘍により当該入院中に化学療法又は造血幹細胞移植を行う予定又は行った患者
(7)がん患者であって、当該入院中に骨髄抑制を来しうる化学療法を行う予定の患者又は行った患者
(8)緩和ケア主体で治療を行っている進行がん、末期がんの患者であって、症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者
[ 施設基準 ]
がん患者のリハビリテーションに関する経験(研修要件あり)を有する専任の医師が配置されていること。
がん患者のリハビリテーションに関する経験を有する専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の中から2名が配置されていること。
100㎡以上の機能訓練室があり、その他必要な器具が備えられていること。
難病患者リハビリテーション
難病患者においても、退院後早期かつ集中的なリハビリテーションを充実する観点から、退院後に個別リハビリテーションを含むリハビリテーションを提供する場合の変更を行う。
難病患者リハビリテーションについて、難病リハビリテーション料の引き上げることにより、療養上必要な食事を提供した場合も包括して評価を行うとともに、短期集中リハビリテーション実施加算を新設する。
また、精神科デイ・ケア、重度認知症患者デイ・ケア等についても同様の見直しを行う。
難病患者リハビリテーション料 (1日につき) 640点
短期集中リハビリテーション実施加算 (1日につき) 280/140点
退院後1月以内 280点 退院後1月を超え3月以内 140点
呼吸ケアチーム加算 150点 ( 週1回 )
[ 算定要件 ]
①一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)及び専門病棟入院基本料の届出病棟に入院しており、48時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
②人工呼吸器装着後の一般病棟での入院期間が1か月以内であること。
③人工呼吸器離脱のための医師、専門の研修を受けた看護師等による専任のチーム(呼吸ケアチームという)による診療等が行われた場合に週1回に限り算定する。
[ 施設基準 ]
当該保険医療機関内に、専任の①~④により構成される呼吸ケアチームが設置されていること。
①人工呼吸器管理等について十分な経験のある医師
②人工呼吸器管理等について6か月以上の専門の研修を受けた看護師
③人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する臨床工学技士
④呼吸器リハビリテーションを含め5年以上の経験を有する理学療法士
(社)滋賀県理学療法士会 学術誌 第30号原稿募集要綱
第30号に掲載する原稿を募集します。当誌はISSNに登録されており、生涯学習プログラムの単位認定が可能です。是非、ご投稿ください(詳細は下記を参照下さい)。日頃の皆さんの研究や活動を発表していただき、研鑚の場に出来るようにご協力をお願いします。
<投稿規定>
- 1.募集内容および執筆枚数
-
(1)研究と報告実験的研究、調査、症例報告などが対象です。文献、図表を含めて刷り上がり4~6頁(400字詰め原稿用紙17~25枚程度)として下さい。
(2)印象記学会、講習会などに参加しての印象についてまとめてください。研修旅行についてなど含みます。刷り上がり2頁(400字詰原稿用紙8枚程度)として下さい。
(3)文献抄録英文等に限ります。刷り上がり2頁(400字詰原稿用紙8枚程度)として下さい。
(4)短報各部の活動紹介や成果のまとめ。刷り上がり2頁(400字詰原稿用紙8枚程度)として下さい。
(5)PT苦楽部日頃、PTとして感じていること(苦しいこと、楽しいこと)など自由な意見を随筆風にまとめてください。刷り上がり1頁(400字詰原稿用紙4枚まで)として下さい。
(6)書評現在使用中の書籍で、臨床に役立ち、分かりやすい本をご紹介ください。書名、著者名、出版社、定価等を明記し、刷り上がり1頁(400字詰原稿用紙4枚程度)として下さい。
-
※詳しくは「原稿記入書き方2010」を参照して下さい。
- 2.執筆規則
-
1)Ms-Wordを原則とします。(その他はお問い合わせ下さい)
「原稿記入書き方2010」別掲に則り、横書き、口語体、数字は算用数字、数量はSI単位とします。2)外国の人名には原語を用い、タイプまたは活字体で明瞭に書くこと、外国の地名はカタカナ書きとする。術語はできる限り訳語を用い、必要に応じて( )の中に原語を入れる。
※例:理学療法(physical therapy)-
3)文献は、引用文献は引用順に、参考文献はアルファベット順に配列し、文末に掲げる。
-
A.雑誌の場合(例)
①今井至:足趾変形矯正装具;エルコトン、ベルコプラストの活用、PTジャーナル26:188-190,1992
②Greer Metal:Physiological responses to low-intensity cardiac rehabilitation exercises,Phys Ther 60:1146-1151,1980.
B.単行本の場合(例)
①千野直一:臨床筋電図・電気診断学入門、第2版、1981
②Basmajian JV:Muscles Alive.
Their Functions Revealed by Electronomyography,4thed Williams&Wilkins,Baltimore,1979.
4)E-mailで投稿を優先してお願いします。図表等、重たい場合はメールでは送れない場合がありますので、その時は、CD-Rもしくはフラッシュメモリ等記録媒体での送付をお願いします。データ送付時に必ずウィルス対策ソフトでのチェックをお願いします。なお、記録媒体の返却をご希望なさる方は必ず明記下さい。
5)著作権は(社)滋賀県理学療法士会へ帰属することを了承願います。
-
- 3.校正
- 著者校正は行いません。
- 4.生涯学習基礎プログラム対象者(生涯学習部より)
-
論文の場合の単位認定について
1)ISSNの認可のある学術誌に掲載された論文、筆頭者5単位、共著者1単位。
但し、学会抄録や地方会の学会特集号(発表演題の原稿)はこの限りではない。2)依頼原稿、総説論文、著書についても同様に認める。
3)更新に際しては、論文の目次など証明になるものを添付する。
理学療法 湖都については、ISSNに認可されている学術誌なので、単位の認定は可能ですが、但し書きに該当する原稿(学会抄録や発表演題の原稿)については対象外となります。認定に際しては、生涯学習部に申請してください。(学術誌部としては「研究と報告」等を対象と考えています。)新人教育プログラム対象者については、3-6を認定いたします。
5.締切日平成22年11月末日
6.本誌への投稿、問い合わせ先
-
〒524-8524 守山市守山5丁目4-30
滋賀県立成人病センター リハビリテーション科 野洲 達史
TEL:077-582-5031
FAX:077-582-5426
E-mail:ptshigagj@yahoo.co.jp
(件名に必ず「学術誌 湖都」と入れてください)
原稿記入書き方2010
1)基本的記入方法を説明いたします。
1ページ 2段組 横書き
文字の大きさ:10ポイント
用紙:A4サイズ
字体:MSP明朝体
-
2)一段組みにつき
文字数:横22文字 縦40行 -
・一号用紙の上部は25mm余白(2号用紙は20mm余白)、下部は25mm、左右は各24mm余白、この中に2段組で記述してください。
・図、表、写真を組み込む場合は、上下左右の余白は上記どおりですが、段組を無視しても結構です。
・図、表、写真はJPEG、GIF、Ms-Excel、Ms-PowerPointでお願い致します。写真は印刷時、白黒プリントとなりますのでご注意下さい。なるべく鮮明な画像でお願い致します。写真、図は表題を下に、表は表題を上にお付け下さい。
・1号用紙には「題名」後、1行空けて「執筆者名及び共同執筆者名(名前と名前の間はスペース2つ空ける)」執筆者名のすぐ下の行に所属(どの執筆者がどの所属か分かるように番号をつけて対応させる)を記入する。題名は16ポイント、執筆者及び共同執筆者は12ポイントで記入してください。
・キーワードを3つ記入下さい。キーワード間は「・」を入れて下さい。
・筆頭執筆者は○等の印をつけて下さい。
・1号用紙、本文は約30行であるが、「題名」「執筆者及び共同執筆者名」「執筆者の所属」「キーワード」の行数により30行以下になっても構いません。なお、この段組なし欄はワードで「図形描画」-オートシェイプ」の□の機能を使うと簡単です。

3)Ms-Word 2003を使用する場合
次の設定がほぼこの基準に合致いたします。
「Ms-Word 2003」での方法
ワードを起動して「ファイル」-「ページ設定」から{余白}のタブで

上記{文字数と行数}のタブでの設定は下記参照
「題名」「執筆者名」「キーワード」等はワードの[オートシェイプ]のテキスト機能を使うと手軽です。

〒524-8524 守山市守山5丁目4-30
滋賀県立成人病センター リハビリテーション科 野洲 達史
TEL:077-582-5031 FAX:077-582-5426
E-mail:ptshigagj@yahoo.co.jp
(件名に必ず「学術誌 湖都」と入れてください)
滋賀県公衆衛生学会の生涯学習プログラム単位認定について
-
滋賀県公衆衛生学会について、参加者は生涯学習プログラムの単位認定を行います。後 日、滋賀県理学療法士会が主催する研修会などの生涯学習部受付けまで申請してください。 領収書を確認の上で検印させていただきます。
-
日 時:平成22年2月18日(木)
時 間:3時00分~16時50分
会 場:ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター
特別講演講師:谷口 清州(国立感染症研究所 感染症情報センター 第一室長)
テーマ:新型インフルエンザをはじめとする感染症の動向と対策
- [新人教育プログラム該当単位]
- 入会1年目:1-6
入会2年目以降:1-6、2-6のいずれか1つ - [生涯学習基礎プログラム]
- 1単位
以上
(社)滋賀県理学療法士会活動助成事業要綱
- (趣旨)
-
第1条 (社)滋賀県理学療法士会では、本士会員による独創性豊かな学術研究活動を促進することを目的として、個人または共同研究するグループの調査研究に対し助成をおこなう。この助成事業により、理学療法士が21世紀を健やかで心豊かに安心して暮らせる活力ある社会づくりに貢献すべく、理学療法全般に関する研究意欲の高揚に寄与し、もって県民の総合的な豊かな生活づくり活動の実践に資することとする。
- (助成事業の対象)
-
第2条 本士会員であり、主に滋賀県内の理学療法分野における調査研究活動とする。ただし、大学の教職員の単独研究または主研究者となる研究は除く。また、営利企業等関係者は対象外とする。
- (内容)
-
第3条 理学療法に関する基礎的、臨床的事項であって、かつ、県民の総合的な「生活の質」の向上につながる活動の実践に資するものでなければならない。
- (審査委員会)
-
第4条 1.助成の対象となるかどうか審査し決定するために、滋賀県理学療法士会研究活動助成事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2.審査委員会に委員長を置き、会長をもって充てんするものとする。
3.審査委員会の委員は、理事若干名とする。また、当該研究活動の研究内容と密接な関係がある機関・団体より会長が委嘱することもある。
- (助成等)
-
第5条 本士会は、第1条の趣旨を達成するため、審査委員会の決定に基づき、予算の範囲内で研究活動に要する経費の一部を助成する。助成金額は1件につき基本的に5万円を上限とする。
平成21年度 滋賀県理学療法士会活動助成事業のお知らせ
- 応募要領:
- 研究活動助成申請書を作成し提出すること。
また、研究テーマに沿って①研究の目的、②方法、③予想される結果、および④仮説とそれに対する考察等を1000字程度にまとめ所定の用紙に記入して提出すること(原稿には①~④とわかりやすく見出しをつけること)。
また、研究発表までのおおまかな研究計画予定(タイムスケジュール)および研究に必要な経費(基本的に5万円まで)の概算を所定の用紙(様式1~4:滋賀県理学療法士会ホームページよりダウンロード可能)に記入して下記送付先へメールまたは郵送、FAXで提出すること。 締め切り:平成21年10月30日
審査:
-
1)平成21年11月
2)基礎・臨床及びその他の分野の研究を各数編選出し、1件につき基本的に5万円以内の助成を行う。
3)審査結果は本人宛通知すると共に士会ニュースにて発表する。
- 研究助成該当者の責務:
- 選出された研究該当者は、平成22年滋賀県理学療法士学術集会にて、その成果を発表する。ただし、発表1ヶ月前に掲載用論文を教育部に提出すること。論文は、滋賀県理学療法士会学術誌「湖都」に掲載される予定であり、それまでに教育部の許可なく他誌への投稿はしないこととする。
- 送付先:
- 草津市役所 長寿福祉課 木村 太朗
〒525-8588
草津市草津3丁目13-30
TEL:077-561-2372 FAX:077-561-2480
E-mail:choju@city.kusatsu.lg.jp 木村 宛
様式1~4
一括
ダウンロード
(78KB)
様式1
研究活動助成
申請書
(69KB)
様式2
研究活動助成金
概算請求書
(69KB)
様式3
(68KB)
様式4
研究事業収支
決算額内訳書
(63KB)
※PDF書類をご覧いただくには、アドビ・アクロバットリーダーが必要です。お使いのパソコンにインストールしていない場合は、下のアイコンをクリックし、無料配布されているアクロバットリーダーをダウンロードしてください。
「協会賞」受賞おめでとうございます!
副会長 松岡 昌己
第44回日本理学療法学術大会(東京)の前日(5月27日)に日本理学療法士協会総会と代議員会会議が開催され、その席上で本士会の並河孝会長が「協会賞」を受賞されました。
並河会長は本士会において、1980年に学術局長を始めとし、事務局長、部長を歴任されています。そして、士会が法人化した1996年からは理事、副会長、2002年から現在まで会長と、常に士会の中心でご活躍され今日の士会の発展に大変貢献されました。
また士会活動以外では、1995年から多職種が集いスキルアップと連携の場づくりとなる「いきいき介護セミナー」を立ち上げ、地域リハの推進に尽力されました。その他にも整形外科疾患・地域リハビリテーション関連等の幅広い研究活動をされ、若い理学療法士の規範となっています。
このようなご活躍に対して、この度協会賞を受賞されたことを心よりお喜び申し上げます。そして、これからも益々ご健康でご活躍されますことを祈念いたします。
2010年 生涯学習基礎プログラムの更新について
2010年は生涯学習基礎プログラム更新の年です。「生涯学習基礎プログラム」の更新は、現状の規定では、「専門領域研究部会」に属している方や、「専門理学療法士」の方も必要です。単位の取得に努めてください。単位取得対象年は2005~2009年度までとなっています。単位の取得が滞っている会員は、2010年3月までに必要単位の取得をお願いいたします。
2005年に生涯学習基礎プログラム更新対象者で未更新の方へ
理学療法学発送時の宛名シールに、「生涯学習基礎プログラム -10単位」と記されています。2010年の更新時には、規程の10単位とペナルティーの10単位、合計20単位で更新申請ができますよう、今からご準備お願いします。
平成21年度 厚生部事業募集のお知らせ
会員各位
(社)滋賀県理学療法士会 厚生部
拝啓
皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
また日頃より、厚生部事業に御賛同また御参加頂きありがとうございます。
厚生部では、会員皆様に活用していただき易く、またお互い誘い合って参加できる厚生部事業の展開を目指しております。
そこで昨年度より実施しております公募での厚生部事業を今年も計画しております。会員相互の親睦を深める事を目的とした事業を企画、立案して頂きましたら、厚生部から事業運営費を援助させていただきます。予算上限は20万円となっております。内容は、会員が楽しめるものであれば何でも構いません(但し、滋賀県理学療法士会会員の参加のみに限る)。
以前からこんな事をしてみたいと企画を温めておられた先生方、またスポーツ大会の企画などをお持ちの先生方はどしどし御応募下さい。また、他団体が実施されているスポーツ企画へ理学療法士会のチームとして参加する形でも構いません。
例:フットサル大会を各病院のPT対抗でやりたい。
美味しいもの食べ歩きウォーキングツアー。
ドラゴンカヌー大会への参加。 などなど
企画内容、人数、予算案などを厚生部に御連絡いただきましたら、こちらからあらためて連絡させて頂きます。
応募多数の場合は、厚生部で厳選し決定させていただきますので御了承下さい。
敬具
[申し込み方法]
福利厚生事業を企画立案していただける方は、下記宛先までE-mailにて、氏名・所属・連絡先・簡単な事業内容などを明記してお申し込み下さい。
E-mail:ptshiga_kouseibu@yahoo.co.jp (滋賀県士会厚生部受付)
※アドレスが変更になっていますのでご注意下さい。
※(件名)は「厚生部事業申し込み」としてください。
[締め切り]
平成20年8月末
(応募多数の場合は、予告なく受付を終了させていただきますのでご了承下さい。)
[お問合せ先]
甲西リハビリ病院 リハビリテーション課 久保 貴弘
TEL:0748-72-2881
E-mail:ptshiga_kouseibu @yahoo.co.jp (滋賀県士会厚生部受付)
滋賀県理学療法士会新入会員歓迎会
平素より士会活動にご尽力いただきありがとうございます。
さて毎年恒例の滋賀県理学療法士会新入会員歓迎会を開催したいと存じます。ふるってご参加の程よろしくお願い申し上げます。
また勤務先に新人理学療法士が入職されました施設におきましては、お誘い合わせの上ご参加の程重ねてお願い申し上げます。
(新人研修会ならびに介護保険部研修会終了後に行ないます。)
既会員 2000円~4000円(参加人数により後日決定)
送迎バス時刻 大津市民病院に18時前後の予定
(新人研修申し込み時に、新人歓迎会への参加申し込みも可能です。)
※件名を新入会員歓迎会参加とし、氏名、所属、送迎バス利用の有無、連絡先を 明記して上記アドレスにお申し込みください。
※申し込み締め切り:H21年6月5日(金)
※飲酒の席ですので公共交通機関の利用をよろしくお願い申し上げます。
医療講演と交流会
パーキンソン病医療のリハビリテーションについて学ぶつどい
パーキンソン病に対する理解を深め、療養生活やQOLの改善・向上のための講演をしていただきます。
そして、患者さん・ご家族相互の情報交換を目的に交流会を開催します。この機会に是非、ご参加ください。
開会13時30分~ (受付 13時00分~)
●医療講演 13時40分~14時40分
●質疑応答 14時50分~15時20分
●交流会 15時30分~16時00分
重要性と有効性について」
講師 関西医療大学 保健医療学部
教授 鈴木 俊明先生
<フェリエ(建物名)の5Fにあります>
〒525-0059 滋賀県草津市野路1-17-2
(TEL)077-562-3101
JR南草津駅 下車 徒歩2分
お申し込みは、電話・FAX・郵送またはメールにてパーキンソン病医療講演会参加と書いて、ご氏名・連絡先・参加人数を下記までお知らせください。
滋賀県難病相談・支援センター
〒520-0044 大津市京町四丁目3-28 滋賀県厚生会館 別館2階
TEL:077-526-0171 FAX:077-526-0172
ホームページ:http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-t/nanbyou_center/
2010年生涯学習基礎プログラムの更新について
「生涯学習基礎プログラム」の更新は、現状の規定では、「専門領域研究部会」に属している方や、「専門理学療法士」の方も必要です。単位の取得に努めてください。単位取得対象年は2005~2009年度までです。つまり、2010年の更新時に有効な単位は2005年4月から2010年3月までに取得された単位となります。単位の取得が滞っている会員は、この2年間(2008,2009年度)で必要単位の取得をお願いいたします。なお、専門領域研究部会会員、専門理学療法士の方へは、現在専門領域研究部でこれまでのガイドラインの見直しを図っています。2008(平成20)年度中にはガイドラインの改訂内容が明らかになる予定ですので、協会からのアナウンスにご注意下さい。
2005年に生涯学習基礎プログラム更新対象者で未更新の方は、理学療法学発送時の宛名シールに、「生涯学習基礎プログラム -10単位」と記されています。2010年の更新時には、規程の10単位とペナルティーの10単位、合計20単位で更新申請ができますよう、今からご準備お願いします。
変わります! 専門理学療法士制度
専門理学療法士制度の変更について理学療法学Vol.35 No.5以降「JPTA NEWS」に、順次掲載されています。制度の詳細については、現在整備の最中にありますが、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。本件に関するご意見・お問い合わせはPT協会事務局までお願いいたします。
-
Ⅰ.専門理学療法士制度の見直し(第1報)
-
現在協会では認定理学療法士等を含めた専門理学療法士制度の見直しを行っています。高齢化への対応という社会のニーズに答えるため、そして急増する会員が良質なサービスを提供する臨床能力を備え、理学療法の学問的発展に寄与する研究能力を高めていくために、私たちはより高度な専門性を志向しなければなりません。「ピュアサイエンス(純粋科学)としての理学療法学の確立と職能に資する実践理学療法学の推進」という学術局の基本理念のもと、関係各局とも調整を行いながら、以下のような新しい専門理学療法士制度を目指しています。
1.社会的認知を促すために、医療広告ガイドラインに準拠した専門性資格を目指します。
2.専門理学療法士と認定理学療法士の関係を整理し、これらが会員の目標となりうる専門性資格となることを目指します。
-
Ⅱ.専門理学療法士と認定理学療法士制度の基本構想と認定条件の素案(第2報)
-
専門理学療法士・認定理学療法士・コース修了の3階層構成になります。
1.新人教育プログラム修了後、「専門領域研究会」に登録し、研修・講習・学術活動などで各認定条件を満たすと、卒後年数と取得単位に応じて「認定理学療法士」、「専門理学療法士」の認定を受けることができます。また、日本理学療法士協会や専門領域研究会等が主催した、単独のコースを修了すると「○○コース修了」として認められます。コース修了については、新人教育プログラム修了前(卒後3年以内)であっても認められます。
2.専門理学療法士・認定理学療法士の認定条件について
新人教育プログラム修了後、1つ以上の専門領域研究会に登録することが義務付けられます。-
①「認定理学療法士」は、新人教育プログラム修了後2年以上経過した方が申請できます。日本理学療法士協会や専門領域研究会が指定した研修会・講習会・学術大会の参加、臨床教育指導、領域に応じた症例報告などで既定の単位数を満たし、指定した試験に合格することで認定されます。
②「専門理学療法士」は、少なくとも同一領域内での2つ以上の認定理学療法士を取得し、新人教育プログラム修了後5年以上経過した方が認定の申請を行うことができます。認定に際しては、研修会・学術活動等の累積単位に加え、領域に関連した演題発表や論文および試験に合格すること必要になります。
- Ⅲ.『医療広告ガイドライン』について(第3報)
-
1.『医療広告ガイドライン』(一部抜粋)の趣旨とは医療広告ガイドラインとは『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(厚生労働省 2007年4月1日施行)』をいう。医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)その他の規定により制限されてきた。今般、社会保障審議会医療部会における意見等を踏まえ、患者やその家族あるいは住民自身が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、広告可能な内容を相当程度拡大することとしたものである。
2.医療広告ガイドラインによる医療従事者の専門性に関する認定とは
-
①学術団体として法人格を有していること。
②会員数が千人以上であり、かつ、その8割以上が当該認定に係る医療従事者であること。
③一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
④外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
⑤当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下、『資格』)の取得条件を公表していること。
⑥資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては5年以上、看護師その他の医療従事者においては3年以上の研修の受講を条件としていること。
⑦資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
⑧資格を定期的に更新する制度を設けていること。
⑨会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。
以上にあるような認定要件が定められている。
3.医療広告ガイドラインを許されている団体
-
①医師(資格名の数47、団体の数49)
例:資格名:整形外科専門医、
団体名:日本整形外科学会資格名:リハビリテーション科専門医、
団体名:日本リハビリテーション医学会②歯科医師(資格名の数4、団体の数4)
例:資格名:口腔外科専門医、
団体名:日本口腔外科学会③看護師(資格名の数26、団体の数1)
例:資格名:がん看護専門看護師、
団体名:(社)日本看護協会資格名:救急看護認定看護師、
団体名:(社)日本看護協会
現在のところこの医療広告ガイドラインに該当する団体は以上の医師、歯科医師、看護師の3職種のみである。今後当会の専門理学療法士および認定理学療法士を当ガイドラインに認定されるに足る専門資格となるような整備が必要となる。 次回第4報では「新制度移行へのタイムテーブル」について説明いたします。
- (参考)
-
1.医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について
http://www.mhlw.go.jp/
topics/2004/06/tp0629-3.html2.「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び 広告適正化のための指導等に関する指針」
(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)
http://www.mhlw.go.jp/
topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html



